基本方針

校則

友情  意志  独創  自発

教育目標

心豊かでたくましく生きる生徒の育成

めざす生徒像

正しく判断し 主体的に行動できる生徒
自学ぶ意欲と実践力をもつ生徒
自然を愛し 生命と人権を大切にする生徒

努力事項

〇基礎基本を身に付けさせる教育活動
 (学力の向上)

〇子どもの自立を支える教育活動
 (豊かな体験と生徒自らの意欲を高める教育内容の創造)

〇地域や保護者の期待に応える教育活動
 (保護者、地域との一層の連携強化)

校則

1 基礎・基本の確実な定着と主体的に学ぶ意欲と態度を育成する

  • 基本的・基礎的事項の定着を図る学習活動の推進。
  • 学ぶ意欲を高め、思考力表現力を育む指導の充実。
  • 一人一人の能力・適正に応じ「よく分かる授業」を展開するための指導方法の工夫・改善。
  • 評価の信頼性を高め、評価を生かした指導法の工夫・改善。

2 体験活動や自主的・実践的活動を広げ、意欲の喚起と豊かな心を育成する

  • 道徳意識の高揚と道徳的実践力の育成。
  • 郷土の歴史や自然に親しみ、文化や伝統を大切にする心の育成。
  • 総合的な学習の時間など体験的な学習を通して「こころ」を育む教育内容の創造。
  • 国際理解教育・情報教育・環境教育など、社会の変化に対応する教育の充実。

3 生徒の自立を支える学級経営の充実と生徒指導の徹底に努める

  • 規律ある生活習慣の確立。
  • 自発的、実践的な態度を育成するための特別活動の充実。
  • 生徒理解・自律心の育成を図る、教育相談活動の充実。
  • 一人一人のニーズに応える特別支援教育の充実と理解、啓発活動の推進。
  • いじめ、不登校を生まない、お互いを支えあえる仲間づくり、温かい学級づくりの推進。

4 人間尊重の精神に基づいた、人権・同和教育の推進に努める

  • 学校教育全体を通した人権・同和教育の推進。
  • 偏見や不合理な差別を許さない実践力の育成。
  • 教職員の人権意識を高め、指導力向上をめざした研修の充実。

5 健やかでたくましい心身の育成と健康・安全教育の推進に努める

  • 継続的・計画的なスポーツ活動の実施により、体力づくりの推進。
  • 学校保健教育の充実を図り、健やかな心と体をつくる実践力の育成。
  • 望ましい食習慣の形成をめざす食育の充実。
  • 危険予測・危険回避能力を育てる安全教育の充実。
  • 危機管理マニュアルの整備と、教職員の広い視野に立った危機意識の高揚。

6 地域に信頼される学校づくりの推進に努める

  • 積極的な情報提供を図り、保護者や地域等との連携を強化。
  • 実効性のある学校評価と公開により、活力ある学校づくりの推進。
  • 学校評議員制度等の活用により、外部評価を生かした魅力ある学校づくり。
  • 校内研修の充実と、自己目標の設定等により教職員の資質向上を図る。

龍雲中学校いじめ防止基本方針

高松市立龍雲中学校

はじめに

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれのあるものである。
しかし、いじめはどの学校でもどの子どもにも起こり得ることから、本校においては、ここに定める基本方針に従って、いじめへの対応を組織的に取り組む。

第1 いじめ防止等に向けた基本的な方針

  1. いじめの未然防止に努める。
  2. いじめの早期発見・早期対応に努める。
  3. 重大事態にすみやかに対処し、再発を防ぐ。
  4. 教職員の指導力の向上を図る。

第2 いじめ防止等のための組織

本校におけるいじめの防止等に関する措置を実行的に行うため、「いじめ防止対策委員会」を設置する。構成員は、校長、教頭、生徒指導主事、女子生徒指導担当、教育相談担当、養護教諭、学年団生徒指導担当とし、必要に応じてスクールカウンセラーも参加する。

第3 本校におけるいじめ防止等のための取り組み

  1. いじめの未然防止に努める
    1. いじめの未然防止
      いじめ問題の根本的な解決のためには、未然防止の観点に立った取組を充実することが不可欠である。そのためには、生命や人権の尊重をはじめ、倫理の成立、規範意識の醸成、自主性や協調性の育成、人間関係力の緒育成など、生徒一人一人の豊かな心を育む様々な活動を通して、決して、いじめの加害者とならない、傍観者とならない人間となるよう指導に努める。
      また、生徒が、安心して学校生活を送ることができるよう、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団作り、学校づくりに努める。
      1. 思いやりの心をはぐくむ教育
        授業をはじめ道徳教育や学級活動等すべての教育活動を通して、生徒一人一人に「互いに思いやり、自分も他人も同じように尊重できる心」をはぐくむよう努める。
        そして、「いかなる理由があろうと、いじめてはいけない」ことを理解し、行動すると共に傍観者とならない強い心を持った人間を育てる。
      2. 豊かな体験を通した心の教育と温かい集団づくり
        体験活動や自主的活動、奉仕活動等を積極的に推進し「命の大切さを実感させる」「問題解決能力をはぐくむ」「他人を思いやる心を育てる」など人間関係や生活経験を豊かなものにする取組を進める。
      3. 規範意識を身につけ、自浄力をもつ生徒集団の育成傍観者を生まない集団づくり
        生徒がいじめを自分たちの問題として考え、主体的にいじめ防止等に取り組むよう指導し、傍観者を生まない集団づくりに努める。
      4. インターネット等に関する指導・啓発
        インターネットを通して行われるいじめを防止するため、生徒に対して情報モラルに関する指導を行うとともに、インターネット等の適切な利用等について保護者への啓発を行う。
      5. 保護者や地域への働きかけ
        いじめ防止に向けて、PTAや地域の人と連携しながら、いじめの防止の取り組みを推進する。
    2. いじめの早期発見・早期対応に努める
      日頃からの生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、生徒が示す変化を見逃さないように努めるとともに、教職員相互の積極的な情報交換により情報を共有する。
      いじめを認知した場合には、特定の教職員で抱え込まず、組織的に対応する。被害生徒を守り通すとともに、毅然とした態度で加害生徒を指導する。教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て対応する。
      1. 日常的な観察
        すべての教職員は、生徒が示す変化を見逃さないように努める。
      2. 「生活記録」等を利用したいじめの把握
        生徒がいじめを訴えやすい体制を整えるため、「生活記録」等を活用して、日々の学校生活や友人関係の把握に努める。
      3. アンケートの実施
        いじめの実態を把握するため、定期的なアンケート調査を実施する。
      4. 教育相談体制の整備
        生徒の悩みを積極的に受け止めるため教育相談窓口の周知を行い、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門家や教職員による教育相談を実施する。
  2. 重大事態にすみやかに対処し、再発を防ぐ
    重大事態が発生した場合には、すみやかに市教育委員会に報告し、その事態に対処するとともに再発防止に努める。
    1. 報告
      いじめにより、生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがある場合や、いじめにより30日間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるような場合の重大事態を認知した場合は、速やかに市教育委員会への報告を行う。
    2. 調査
      重大事態に対して、学校が主体となって調査を行う場合は、「いじめ防止対策委員会」を開催し、アンケートなどの方法により重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。調査を行ったときは、いじめを受けた生徒およびその保護者に対し、この調査に係る重大事態の事実関係等の必要な情報を適切に提供する。
    3. 教職員の指導力の向上を図る
      いじめへの対応に係る具体的な指導上の留意点などについて、校内研修や職員会議で周知を図り、普段から教職員の共通理解を図る。

第4 いじめに対する措置

  1. いじめを認知したときの対応
    • いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める。
    • いじめを認知した教職員は一人で抱え込まず、情報を共有する。
    • 速やかに関係生徒から事情を聴き取るなどして、事実関係を確認する。
    • 事実確認の結果は、被害・加害生徒の保護者に連絡する。
    • 生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察署に通報し、適切に援助を求める。
  2. いじめられた生徒またはその保護者への支援
    • いじめられた生徒から、事実関係の聴き取りを行う。
    • 生徒の個人情報の取り扱い等、プライバシーに留意して対応する。
    • 家庭訪問や電話連絡等により、迅速に保護者に事実関係と今後の対応を伝える。
    • いじめられた生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族等)と連携し、いじめられた生徒に寄り添い支える体制をつくる。
    • 状況に応じて、スクールカウンセラーなどの協力を得る。
    • いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折に触れ必要な支援を行う。
  3. いじめた生徒への指導またはその保護者への助言
    • いじめたとされる生徒から事実関係の聴き取りを行う。
    • 生徒の個人情報の取り扱い等、プライバシーに留意して対応する。
    • いじめがあったことが確認された場合、いじめをやめさせ、その再発防止に関する指導を行う。
    • いじめた生徒への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体、または財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させるよう指導する。
    • 家庭訪問や電話連絡等により、迅速に保護者に事実県警と今後の対応を伝え、保護者の協力を求めるとともに、保護者に対する助言を行います。
    • いじめる生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難な場合において、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは、いじめられている生徒を徹底して守り通すという観点から、警察署と相談して対処する。
  4. 学級全体への指導
    • 学級指導などを通して、いじめは絶対に許されない行為であることを指導する。
    • いじめを見ていた生徒に対しても、自分の問題として考えるよう指導する。
    • すべての生徒が、集団の一員として、互いに尊重し、認め合う人間関係を構築できる集団づくりに努める。

第5 その他

この基本方針は、実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを行う。