高松市立塩江小学校インターネット利用に関する校内規定 |
(H16年12月1日) |
(H17年9月26日改訂) |
(本規定のねらい) |
本規定は、高松市立塩江小学校小学校(以下「本校」という)におけるインターネットの利用に関し必要な項目を定める。 |
本校はインターネットの利用に際し、以下に定める規定に基づき、運用する。 |
(インターネット利用の基本) |
本校においてインターネットを利用するにあたっては、その教育的効果に十分配慮し行う。 |
(責任範囲) |
本校が開設する「学校のホームページ」に掲載された情報について、学校長は責任を負う。 |
(管理責任者) |
学校長はインターネットの利用の適正を図るため、別に定める校内の情報教育担当者から管理責任者をおく。 |
(1)情報・視聴覚教育担当者は、本校職員の意見をとり入れながら、学校のホームページを作成する。 |
(2)情報・視聴覚教育担当者は、インターネット接続に必要な環境の設定につとめる。 |
(リンク) |
(1)本校のホームページに対する他からのリンクは、教育目的のものについては原則自由とする。 |
(2)本校のホームページから他のページへのリンクは、教育的効果を十分配慮して設定する。有害情報等が含まれると判断されたページへのリンクは設定しない。 |
(個人情報の保護) |
インターネットをりようするにあたっては、個人情報およびデータ等の保護につとめる。 |
(1)ホームページには、個人の写真、名前など個人が特定される情報を載せない。載せる場合には、保護者の承諾を得る。 |
(2)個人情報を含むデータは、恒久的に外部のネットワークから閲覧できないようにする。 |
(著作権) |
著作権のあるものを利用してホームページに載せる場合は、必ず著作権者の許可を得る。 |
(電子メールの利用) |
電子メールの利用については、ネチケット(ネットワークのエチケット)に気をつける。 |
(教師による指導の徹底) |
インターネットを児童が利用する場合には、十分なモラル指導と、個人情報保護に留意する。 |
(インターネット利用規程の見直し) |
学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この校内規程に示した事項の見直しの必要が生じたときは、校内において十分な検討を経て、規準の見直しを行う。 |
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★情報機器等の管理運営要綱は別に定める |