高松市立牟礼南小学校ホームページガイドライン
(公開の目的)
本校児童の学習活動及び教育活動を公開し,地域の方々や広く一般に知らせることで,保護者の理解と協力を得る。
研修にかかわる内容や子どもたちの学習成果や活動を公開し、様々な方々からの意見や助言を仰ぐ。
本校のホームページは、学校の教育活動やPTA活動の情報発信と、児童の教育推進を目的とするものであり、個人情報の保護のために以下の規則によるものとする。
(責任者)
1 ホームページ作成および公開にあたり、運用責任者は,学校長とし,ホームページに掲載されたすべての情報について責任を負う。運用責任者は職務を補助するため、ホームページ作成委員会を置くことができる。なおその構成員は本校職員の中より、学校長の監督の下、教頭、教務、情報教育主任および担当者、低・中・高学年団の代表者より構成されるものとする。ホームページ作成委員会は、ホームページの管理運用、ホームページの掲載内容の選定、セキュリティ保守、人権尊重及び個人情報の保護、知的所有権保護の5つの事項を所掌する。
(作成・公開)
2 学校長は、ホームページの作成および公開する内容について、本規則に基づいた適切な発信内容であることを事前に確認する。ホームページには本規則を掲載し、情報発信がこれらの規定に基づいた適切なものであることを明記する。
(著作権)
3 ホームページで発信した情報の著作権については、その帰属先を学校とする。
(個人情報の掲載)
4 ホームページへの写真や作品等の掲載にあたっては、学校長が学校教育のために必要と認めた場合に限り、あらかじめ承諾を得たものを掲載する。個人情報の保護のため以下の対策を講ずる。
(1) 掲載する写真は、個人の顔が明確に認識できるものを避け,集合写真などを使用する。
(2) インターネットを活用した教育活動を行う際には、個人情報保護に配慮する必要がある。特に、児童やPTA会員の本籍、住所、電話番号、生年月日、性別、家族構成、思想、信条、成績等に関する情報が、ホームページ等に掲載された場合悪用される可能性が高いため、いかなる場合も取り扱ってはならない。なお、本校では「香川県個人情報保護条例」に準じて、これに基づき個人情報の保護に努める必要がある。ただし、学校行事の紹介、児童の制作作品の紹介、活動成果の紹介など校長が必要と判断する場合には、本人の同意(取扱う内容によっては保護者の同意)を得て、以下の範囲内において掲載することができる。
ア 氏名等は児童の作品などに付すなど、個人情報の掲載が不可欠な場合に限り、氏名・学年・教科に限定すること。
イ 児童の写真を掲載する際には、集合写真とするなど個人が特定できないようにすること。
ウ 児童、教員等の作品については、教育活動の過程において制作されたもの、各種研究会、発表会、展覧会等に応募したものおよび既刊の冊子等に掲載されたものに限ること。
エ 意見、主張、感想等については、個人が特定できないようにすること。
(セキュリティー)
5 セキュリティーの確保に努める。セキュリティーとはインターネットを安心して利用するため注意を払うべき安全対策のことをいう。サーバー内に蓄積された情報の漏洩を防止するため、セキュリティーの確保を図ることは特に重要である。インターネットを利用する際には、校内の管理責任者を定め、責任体制を確立し、適正な管理・運営をはかる必要がある。また、児童にセキュリティーの必要性を指導する必要がある。
(1) パスワード,IDの不正利用を防ぐため、パスワードを定期的に更新するなど適正な管理を行い、情報の漏洩を防止すること。
(2) パスワードの漏洩事故等が発生した場合には、原因が解明されるまで一旦停止するとともに、原因究明するなど漏洩事故の再発を防止すること。
(3) 定期的にインターネットの利用状況を把握し、利用状況の記録および監視を行うこと。
(著作権への配慮)
6 文章や写真、音楽、ソフトウエアなど著作物に関する権利は、著作権者だけが有しており、これを複製、転載、改変する場合は、著作権者の許諾を得なければならない。
(1) 他人のホームページや電子掲示板に載っている文章や写真等を無断で本校のホームページや電子掲示板に転載すること。
(2) 書籍、雑誌、新聞などの記事や写真などを無断で転載すること。
(3) テレビやビデオから取り込んだ画像やデータを無断で掲載すること。
(4) 芸能人や著名人の写真、キャラクターの画像データを無断で掲載すること。
(5) 音楽や歌詞またはCD等から取り込んだデータを無断で掲載すること。
(その他の配慮事項)
7 その他の配慮事項
(1) 法令および公序良俗に反するもの、営利を目的とするもの、著作権等を侵害するもの、第3者の権利を犯すもの、第3者を誹謗中傷するもの、差別につながるもの、その他校長が不適切と判断するものは、ホームページに掲載しない。
(2) 子どもたちに企画運営に参加させる場合には、人権や著作権の侵害など情報モラルに反すること、法律に触れることのないよう適切な支援を行う。
(3) 本校におけるインターネットの活用方法や、情報モラルの育成について、本校では指導方法や指導内容にかかる実践的な研究を進めるとともに、校長や管理責任者等が中心となり、次の内容について校内研修を充実させる。
ア インターネットの利用等における個人情報、著作権の保護に関すること。
イ インターネットの利用等にかかるモラルに関すること。
ウ インターネット利用等にかかる情報の管理やセキュリティーの確保に関すること。
(情報の訂正・削除)
8 児童もしくはPTA会員から、発信内容についての検討を求められたときは、速やかに対応し、発信内容の訂正や削除を行う。
(問題解決)
9 その他、ホームページの作成および公開において問題が生じたときは、ホームページ作成委員会を速やかに開き、問題の解決にあたる。
付則 このガイドラインは、平成20年4月1日から施行する。
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